2010年、2015年および2020年に認定された修練施設A・Bにおいては認定期間が2025年5月31日にて終了します。
修練施設の更新申請にあたっては、高度技能専門医制度規則第13章第24条および高度技能専門医制度規則資格認定施行細則第14条、15条にて定められている通り、下記の条件を満たしている必要があります。
- 修練施設A・B共通
高度技能専門医あるいは高度技能指導医が1名以上常勤している。
名誉指導医のみの在籍では修練施設として認められません。 - 修練施設A
高難度肝胆膵外科手術を5年間の平均で年間50例以上 あり、かつ症例の偏りがないように、高難度膵臓手術ならびに高難度肝胆道手術を年間平均10例以上行う - 修練施設B
5年間の平均で年間30例以上あり、かつ高難度膵臓手術ならびに高難度肝胆道手術を年間平均5例以上行う
手術実績については、毎年提出をお願いしている手術調査書5年間分を元に更新審査を行います。
つきましては、2024年度分の症例についても、こちらより2024年手術調査書をダウンロードの上、2025年4月1日(火)から4月10日(木)の間にご提出をお願いいたします。
なお、2024年修練施設手術調査書の提出が遅れた場合、更新が認められない可能性がございますので、必ず期日までにご提出くださいますようお願いいたします。
修練施設更新申請料:2万円
修練施設認定料:2万円
申請書類の受付:2025年1月6日~2月28日 午後4時
審査結果の通知:2025年7月予定
認定証の送付:2025年8月予定
※認定番号が施B10、施B15および施B20で始まる施設のうち、今回の更新審査で修練施設Aへの認定区分の変更を希望する場合は、高度技能専門医制度規則資格認定施行細則第14条に則り、2024年に実施したすべての症例の手術記録(写)を提出する必要があります。手術記録(写)の提出方法についてはこちらのページを確認してください。
※更新を希望しない、症例不足により更新できず細則第27条に定められた猶予も希望しないなどの場合は失効同意書の提出をお願いいたします。
また、お振込みいただいた申請料は、いかなる理由でも、返金および会費、次回申請時の申請料への振り替えは行えませんので、お手続きの際は何卒ご留意くださいますようお願いいたします。
【申請書類送付先】
〒162-0065 新宿区住吉町1-15 四ツ谷TTビル3階
一般社団法人日本肝胆膵外科学会 事務局
「日本肝胆膵外科学会 修練施設認定委員会 宛」
*必ず「修練施設更新申請」であることを明記してください。