一般社団法人 日本肝胆膵外科学会

高度技能専門医

高度技能専門医制度規則資格認定施行細則

更新日時:2023年11月20日

2022年12月の主な変更点

一般社団法人日本肝胆膵外科学会高度技能専門医制度規則資格認定施行細則

 

第1条 日本肝胆膵外科学会(以下、本学会)高度技能専門医制度の施行にあたり、本学会高度技能専門医制度規則に定められた以外の事項については、本学会高度技能専門医制度規則資格認定施行細則(以下、本施行細則)の各項の規定に従うものとする。

 

第2条 高度技能専門医等資格審査の事務は、本学会事務局において行う。

 

第3条 本学会理事長は、本学会理事会の議を経て次の項目に沿って、修練施設認定委員会、高度技能専門医書類審査委員会、技術認定委員会の担当理事および委員を若干名指名する。各委員会担当理事は、理事の中から指名される。また、各委員会担当理事は、高度技能専門医制度委員会の委員となる。

 

第4条 各申請書類の提出期限は、次の規定に従うものとする。

高度技能専門医の申請は毎年1月15日までに行う。
高度技能指導医および修練施設の申請は毎年1月末日までに行う。
修練施設の更新申請は毎年2月末日までに行う。
高度技能専門医および高度技能指導医の更新申請は毎年4月中の本学会が規定する期間中に行う。

 

第5条 高度技能専門医、高度技能指導医および修練施設の審査は、申請の年の5月30日までに終わらせなくてはならない。

 

第6条 高度技能専門医、高度技能指導医および修練施設の審査の結果は、本学会社員総会で報告され、ホームページに掲載する。

 

第7条 高度技能専門医、高度技能指導医および修練施設の申請書類は、正本1通、副本2通または5通(審査用ビデオ関連書類)とする。ただし、オンライン申請の場合副本は不要とする。

 

第8条 高度技能専門医申請のための手術実績基準は、次のとおりとする。

1) 高度技能専門医申請のための手術実績基準

[腹腔鏡下/ロボット支援下手術の経験の申告]
高度技能専門医申請時には、保険収載された腹腔鏡下またはロボット支援下の肝切除または膵切除を術者または助手として5例以上経験し、申告すること(手術記事は不要)。この経験には肝部分切除やリンパ節郭清の無い膵体尾部切除など、高難度手術以外の術式を含むことが出来る。 高難度手術以外の術式の場合は、高度技能指導医または高度技能専門医の立ち会いは不要であり、必ずしも常勤している修練施設で経験する必要はない。 高難度手術の術者経験が含まれている場合、以下の『高難度肝胆膵手術の経験の申告』として重複して申告することが可能である。

[高難度肝胆膵手術の経験の申告]
高難度肝胆膵外科手術50例以上を、常勤として勤務する修練施設で高度技能指導医または高度技能専門医の指導の下(指導的助手を意味する)で術者として行う。ただし、高難度肝臓手術・胆道手術5例かつ高難度膵臓手術5例以上を経験する。また、保険収載されている腹腔鏡下/ロボット支援下高難度肝胆膵外科手術を申告することは可能であるが、全申告症例のうち、少なくとも10例は開腹手術であること。指導医の署名または捺印のある手術実績表とともに修練期間中に高度技能指導医または高度技能専門医の指導の下で術者として経験したすべての高難度肝胆膵外科手術症例の手術記録(写)(術者)を提出しなければならない(ただし、2011年 12月31日までの症例に関しては、高度技能専門医または高度技能指導医が術野に入っている必要はない)。なお、提出する症例に、90日以内死亡症例または在院死亡症例が含まれる場合には、学会が指定する様式のCase reportを合わせて提出すること。

上記、腹腔鏡下/ロボット支援下高難度肝胆膵外科手術の申請については、2023年申請より実施する。

高難度肝胆膵外科手術の区分は以下のようにする。

高難度肝胆膵外科手術

 肝臓手術
肝三区域切除
肝葉切除および拡大肝葉切除
肝中央二区域切除
区域切除;後区域、前区域、内側区域(外側区域は除く)
亜区域切除(S1,S2,S3,S5,S6,S7,S8,であり、原則として非定型的部分切除は除く)
肝移植レシピエントの移植手術
肝移植ドナーの肝切除

*2022年以降の症例については、以下の部分切除症例についても高難度肝胆膵外科手術として認める。
1、 非系統的肝切除で、切除箇所数に関わらず、切除深度が5cm以上注1-3のもの。
2、非系統的肝切除で、切除箇所数が3箇所以上 かつ少なくとも1箇所は切除深度が3cm以上注1-3のもの。
3、非系統的肝切除で、S1の肝部下大静脈部の切除を含むもの注4-5
4、腹腔鏡下非系統的肝切除注6で、腫瘍の主占居部位がS1注4であるもの。ただし、下大静脈からの剥離操作(短肝静脈の処理)が含まれていることとする。
5、腹腔鏡下非系統的肝切除注6で、腫瘍主占居部位がS4a、S7、S8注4であるもの。ただし、腫瘍径4cm以上または切除深度が4cm以上注1-2,7であることとする。

 注:

  1. 切除の深さがはっきりと認識できるような、切除標本の最大割面の写真を提出すること。
  2. 切除深度は、切除標本の最大割面における肝表面から最深部までの最短距離とする。肝外に突出する腫瘍の切除深度は、肝外に突出した腫瘍部分を除いた肝表面の高さから最深部までの最短距離として測定する。
  3. 外側区域の部分切除の切除深度は、外側区域の形状の特殊性から、適格基準から原則的には除外する。ただし、外側区域切除を切除箇所の一つとして算定できる。
  4. 腫瘍の局在が判断できる術前画像(CTまたはMRI)を添付すること。
  5. 尾状葉(S1)の定義はKumonの分類に従い、肝部下大静脈部(paracaval portion)を含めた3つの領域は門脈の支配領域から定義する。肝部下大静脈部の門脈枝は、門脈本幹ないし一次分枝の頭側面から、肝部下大静脈の腹側に分布する枝とする。
  6. HALSで行った切除は対象とするが、Hybridで行った切除は対象としない。
  7. 腫瘍径が4cm未満であっても、腫瘍が深部に位置し切除標本の最大割面の深さが4cm以上であれば対象とする。

  参考:切除深度の測定法 適格基準(上記注1、2、5)

 胆道手術

胆管切除を伴う肝切除(ただし、肝葉切除および肝S4a+S5切除以上)
拡大胆摘以上の肝切除とリンパ節郭清を伴う胆嚢癌手術注a,b
胆嚢胆管切除+胆管消化管吻合(先天性胆道拡張症に対するもののみ)

 膵臓手術

膵全摘術(残膵全摘も含む)
膵頭十二指腸切除(幽門輪温存を含む)
リンパ節郭清を伴う膵体尾部切除(膵原発浸潤性悪性腫瘍、NETに限る)注a,c
血管温存膵体尾部切除注a(血管温存とは、脾動静脈の両方を温存する場合を指す。血管を切除し脾臓のみ温存するいわゆる「Warshaw手術」は除外する。)
膵中央切除
十二指腸温存膵頭部切除
膵頭温存十二指腸切除
Ventral pancreatectomy
下膵頭切除
Beger手術
Frey手術注a
膵移植レシピエント手術
膵移植ドナーの膵切除

 注:

  • a.高難度肝胆膵外科手術定義適用時期について
    以下の4術式に関しては、2023年より新しい定義に従った申請を可能とする。
    ・拡大胆摘以上の肝切除とリンパ節郭清を伴う胆嚢癌手術
    ・リンパ節郭清を伴う膵体尾部切除(膵原発浸潤性悪性腫瘍、NETに限る)
    ・血管温存膵体尾部切除
    ・Frey手術

    ただし、新しい定義に従った症例は 2022 年 1 月 1 日の症例から有効とし、2021 年 12 月 31 日の症例までは旧定義での審査を行う。
    また、新しい定義で除外される手術(膵体尾部切除+2 群リンパ節郭清を行ったが術後病理で良性が判明した症例など)は、2022年 12 月 31 日までの症例は認めるが、その後は認めない。
  • b. 術後病理検査でT2以深と診断されることを必須とする。
    肝床(胆嚢床)切除以上の肝切除を必須とする。
    *単純胆嚢摘出術の術後病理診断で胆嚢癌T2以深と判明し、追加切除として肝部分切除+リンパ節郭清を行う場合も当該再手術を高難度手術と認める。
  • c. 術後病理検査で周囲組織への浸潤性伸展を有する悪性腫瘍、もしくはNETと診断されることを必須とする。
    含まれる腫瘍、含まれない腫瘍を下記に例示する。
    含む:浸潤性IPMC・浸潤性ITPN・浸潤性膵管癌・腺房細胞癌・NET
    含まない:SCN・MCN・浸潤性の無い膵管内腫瘍・PanIN・SPN・膠芽腫・非上皮性腫瘍

 血管合併切除再建
以下の手術は非高難度の肝胆膵外科手術と共に行った場合、高難度肝胆膵外科手術として認める。

門脈切除再建を伴う肝胆膵領域の手術
肝部下大静脈再建を伴う肝胆膵領域の手術
肝静脈切除再建を伴う肝胆膵領域の手術
上腸間膜動脈切除再建を伴う肝胆膵領域の手術
肝動脈(腹腔動脈系)切除再建を伴う肝胆膵領域の手術

肝膵同時切除で肝臓手術・胆道手術、膵臓手術を同時に施行した場合でも1症例の手術経験として計算する。また、血管合併切除再建と高難度肝臓手術・胆道手術・高難度膵臓手術を同時に施行した場合は、1症例の手術経験として計算する。術者が複数名の場合、主に携った1人のみの経験とする。また、上記以外でも高難度と考えられる症例は、それが証明可能な手術記録(写)を手術実績表に添付する。

2) 修練期間について

申請日前年の12月31日までに修練施設での修練を必要とする。修練期間は修練施設に在籍した期間のみを計算対象とし、最低でも3年を要し、7年を上限とする。なお、修練期間は修練施設に在籍した合計期間であり、連続した期間である必要はない。

3) 手術ビデオについて

ビデオはDVDもしくはUSBメモリに録画し、審査用として未編集版を5組事務局へ提出する。オンライン申請の場合は学会指定のサイトへ動画をアップロードする。

症例は、手術実績表に記載した症例から、右葉切除、左葉切除、区域切除、亜区域切除、膵頭十二指腸切除のうちいずれかひとつ(ただし、保険収載されている術式に限る)を選択する。なお、ビデオ審査については、基本技能操作時の視野が悪い場合は評価されない 。

4) 審査用ビデオ関連書類

ビデオとともに下記の書類を事務局に提出する。麻酔記録(写)は、患者氏名、IDなどの個人が特定される部分を修正液などで白塗りとする。

ビデオ症例患者から同意を得た旨についての証明書
ビデオ審査症例資料
ビデオチェックリスト
麻酔記録(写)
手術記録(写) 術中スケッチ、手術標本スケッチ、病理報告を含む

 

第9条 高度技能指導医申請のための手術実績基準

肝胆膵外科診療に指導的立場で従事し、高難度肝胆膵外科手術を100例以上行う(指導的助手も含む)。 ただし、術者または指導的助手として、高難度肝臓手術・胆道手術10例かつ高難度膵臓手術10例以上を経験する。

手術実績表とともに高難度肝臓手術・胆道手術と高難度膵臓手術各10例以上の手術記録(写)を提出しなければならない。

 

第10条 修練施設申請のための手術実績基準

高難度肝胆膵外科手術を年間50例以上行っている施設を修練施設(A)、年間30例以上行っている施設を修練施設 (B)とする。高難度肝胆膵外科手術症例は、申請前年の12月末までの1年分すべてを申請する。申請時に常勤の高度技能指導医あるいは高度技能専門医が在籍している必要があるが、申請手術の実施期間中はこの限りでは無い。ただし、高難度肝胆膵外科手術症例数以外にも、手術内容や、手術の偏りなども審査の対象となる。

修練施設Aは、高難度肝胆膵外科手術が年間50例以上の経験があるが、なかでも、高難度膵臓手術ならびに高難度肝臓手術・胆道手術が年間各10例以上ある施設とする。なお、高難度肝胆膵外科手術を50例以上行った場合でも、高難度肝臓手術・胆道手術ならびに高難度膵臓手術が年間各 10例未満の場合は、修練施設(B)となる。また、高難度肝臓手術・胆道手術ならびに高難度膵臓手術が年間各5例未満の場合は、修練施設として認定されない。

修練施設Bは、高難度肝胆膵外科手術が年間30例以上、50例未満の経験があるが、なかでも高難度膵臓手術ならびに高難度肝臓手術・胆道手術が年間各5例以上ある施設とする。高難度肝胆膵外科手術を30例以上50例未満行った場合でも、高難度肝臓手術・胆道手術ならびに高難度膵臓手術が年間各5例未満の場合は、修練施設として認定されない。

指導医の署名または捺印のある手術実績表とともに手術記録(写)を提出しなければならない。

 

第11条 術者および指導的助手

「術者」とは手術名に示された手術の主要部分を実際に行った者である。また「指導的助手」とは、実際の手術に対して、手洗いを行った上で助手として手術に入り、指導した者である(2011年 12月31日までの症例に関しては、術野に入って指導していなくても指導的助手 として認める)。

 

第12条 高度技能専門医・指導医更新のための手術実績

高度技能専門医・指導医の更新については、高難度肝胆膵外科手術(助手も含む)を5年間に30例以上(領域を問わない)行う。また、手術実績が足りず更新を受けることができない場合は、名誉指導医資格を得ることができる。

 

第13条 名誉指導医

手術実績または本学会学術集会・教育プログラム参加点数が足りず、高度技能専門医・指導医の更新を受けることができない場合は、終身称号として認定証の交付を受けることができる。この称号を受けた場合は、高度技能専門医、高度技能指導医へ再申請することはできない。

 

第14条 修練施設の更新

高難度肝胆膵外科手術を5年間の平均で年間50例以上 あり、かつ症例の偏りがないように、高難度膵臓手術ならびに高難度肝臓手術・胆道手術を年間平均10例以上行う施設は修練施設(A)として更新する。5年間の平均で年間30例以上あり、かつ高難度膵臓手術ならびに高難度肝臓手術・胆道手術を年間平均5例以上行う施設は修練施設(B)として更新する。ただし、修練施設(B)が、更新時に修練施設(A)の認定基準を満たし、修練施設(A)への移行を希望している場合は、申請前年に実施したすべての症例の手術実績表および手術記録(写)を提出し、審査を受けなければならない。なお、5年間の平均で高難度肝胆膵外科手術を50例以上行った場合でも、高難度膵臓手術ならびに高難度肝臓手術・胆道手術が年間平均10例未満の場合は、修練施設(B)としての更新となる。修練施設の更新にあたっては本細則第26条に別途定める猶予期間を設ける。

修練施設(A)あるいは(B)と一旦認定された施設は、5年間継続する。なお、認定期間中に自ら修練施設認定を返上または脱退した場合は、5年間は新規に申請できない。

 

第15条 手術調査書の提出

修練施設は、毎年経験した高難度肝胆膵外科手術症例について、毎年2月末までに調査書を修練施設認定委員会へ提出する。なお、肝亜区域切除症例がある場合のみ、その手術記録(写)を修練施設認定委員会へ提出する。その他調査書に記載した高難度肝胆膵外科手術について は、修練施設認定委員会より、手術記録(写)の提出を求められることがある。

毎年提出された5年間分の手術調査書は修練施設更新の際の資料とする。提出のない場合には、修練施設認定委員会、高度技能専門医制度委員会と理事会の議を経て、修練施設の更新を停止する。

 

第16条 手術記録(写)の提出

高度技能専門医新規申請時、修練施設新規申請時に各施設のカルテに記録された手術記録の原本の写しを細則に沿って提出する。手術記録(写)は、患者氏名、IDなどの個人が特定される部分 を修正液などで白塗りとし、手術術式、術者、手術内容が判定できるものとする。

なお、手術記録(写)は術者の名前を術者欄の一番先頭に記載し、亜区域切除症例がある場合は術中写真を、2022年1月1日より追加となる高難度非系統的肝切除症例がある場合は本施行細則第8条に定めてある内容に従い切除標本の最大割面の写真および切除標本の写真と術前画像(CTまたはMRI)を添付する。また、2022年1月1日以降の拡大胆摘以上の肝切除とリンパ節郭清を伴う胆嚢癌手術および膵体尾部切除症例については、病理報告書の提出を必須とする。2012年1月1日以降の症例についてはスケッチが含まれ、手術時間、出血量 、Stageが記載されているものとし、2013年1月1日以降の症例については、スケッチを取り込むことができない電子カルテにおいてもスケッチは別途保存しておき、提出すること。

また、高度技能専門医審査においては、2012年1月1日以降の症例では、高度技能専門医または高度技能指導医の名前が助手欄に記載されていなければならない。手術記録(写)も審査対象であるため、高度技能専門医新規申請において、高度技能専門医申請者が術者の場合は自らが手術記録を記載すること。2017年1月1日以降の手術記録(写)については、スケッチも必ず術者が記載すること。術者欄に複数の名前が記載されている場合は、それぞれの術者の担当箇所を別紙に記載して提出することを必須とする。

 

第17条 修練施設資格の喪失と再認定について

修練施設が何らかの理由によりその資格を失った場合は、再認定申請を行い審査を受けることで再び修練施設として認定されることを可能とする。再認定申請の方法および手術実績基準は新規申請と同様であり、高難度肝胆膵外科手術症例は、申請前年の12月末までの1年分すべてを申請する。ただし、死亡率が高い、虚偽の申請が認められたなどの理由により修練施設資格認定取り消し処分を受けた施設については、再認定申請時に改善報告書を提出する必要があり、改善が認められるまで修練施設として認められない。いずれの場合も、申請時に常勤の高度技能指導医あるいは高度技能専門医が在籍している必要があるが、申請手術の実施期間中はこの限りでは無い。

なお、修練施設の高度技能指導医ならびに高度技能専門医が不在となり、規則第31条第3号により修練施設資格を喪失した場合は、ただちに修練施設認定委員会宛にホームページからダウンロードした修練施設認定取り消し依頼書により報告すること。不在となってから1年後の翌日までに高度技能指導医または高度技能専門医が在籍するようになった場合はホームページからダウンロードした修練施設再認定(復活)申請書を提出することで再認定を認める。再認定となった場合の更新時期は、資格を喪失する以前と同時期とする。

 

第18条 高度技能専門医申請者、高度技能専門医更新者、高度技能指導医申請者、 高度技能指導医更新者は、第19条に定められた期間内に、本学会学術集会および本学会指定の教育プログラムに出席する。学術集会および教育プログラムの参加は、参加証または受講証にて証明できるものとする。

参加証および受講証は、2008年5月第20回日本肝胆膵外科学会学術集会および教育プログラムから有効とし、これらは2008年6月からの高度技能指導医認定期間に含めるものとする。なお、参加証および受講証は再発行しない。

高度技能専門医制度の申請の業績の点数

1) 本学会学術集会出席 1回1点
2) 教育プログラム(学術集会) 1講座3点(1学術集会12点まで有効)
3) 本学会地域教育セミナー受講 1講座1点(年間2点まで有効)
4) 教育プログラム(E-ラーニング) 1講座3点(年間12点まで有効)
5) IHPBAおよびA-PHPBA 詳細は申請書類に明記

 

第19条 高度技能専門医認定および更新、ならびに高度技能指導医認定および更新のための本学会学術集会・教育プログラム参加点数取得基準

1) 高度技能専門医新規申請:申請日前年の12月31日までの7年間に20点以上。なお、2028年以降は学術集会参加点数2点を必ず含むこと。

2) 高度技能指導医申請:申請前年の12月31日までに20点以上。ただし、2012年の申請までは必要としない。

3) 高度技能専門医および高度技能指導医更新申請:任期が発生した年の1月1日から申請日前年の12月31日までの5年間で20点以上。なお、2028年以降は学術集会参加点数2点を必ず含むこと。

 

第20条 高度技能専門医および高度技能指導医の申請料ならびに認定料は次のとおりとする。

1) 高度技能専門医申請料 5万円
2) 高度技能専門医認定料 3万円
3) 高度技能専門医更新申請料 1万円
4) 高度技能専門医更新認定料 3万円
5) 高度技能指導医更新申請料 1万円
6) 高度技能指導医更新認定料 3万円
7) 名誉指導医申請・認定料 5万円
8) 修練施設申請料 2万円
9) 修練施設認定料 2万円
10) 修練施設更新申請料 2万円
11) 修練施設更新認定料 2万円

 

第21条 既納の申請料・認定料は、いかなる理由があっても返却しない。

 

第22条 高度技能専門医は、2011年から認定を開始する。

 

第23条 高度技能指導医の新規申請は2014年までで終了とする。

 

第24条 高度技能専門医・高度技能指導医の新規・更新申請のための業績点数(学会出席・教育プログラム参加)および手術実績が病気・出産・留学などやむを得ない事情で不足している場合は、申請前に事務局へ書面にて申し出ること。各認定委員会および高度技能専門医制度委員会の議を経て猶予を認めるか否か検討する。

 

第25条 指導医更新のための業績点数(学会出席・教育プログラム参加)および手術実績が不足している場合は、2013年の更新申請に限り1年間の猶予を設ける。1年間の猶予期間は指導医資格を有するが、更新後の認定期間に含める。

 

第26条 修練施設更新のための症例数(高難度肝胆膵外科手術総数および、肝臓手術・胆道手術、膵臓手術の5年間の平均値)が不足している場合、通常の更新申請審査を行った後に希望すれば最大2年間の猶予期間を認める。猶予期間は修練施設資格を有し、更新後の認定期間に含める。なお、猶予期間も通常の認定期間と同様に1年ごとの手術調査書の提出を必須とし、毎年更新申請を行うこと。なお、猶予期間中の更新申請審査に使用する症例は申請直近の5年間とし、通常の更新申請書類に加え申請直近1年分の高難度肝胆膵外科手術全例の手術記録(写)および手術実績表を提出すること。

 

第27条 2011年1月1日以降の高難度肝胆膵外科手術症例は、National Clinical Database(以下、NCD)に登録されていなければならない。

高度技能専門医制度の各種申請において、NCDに登録されていない症例はNCDの本学会用申請システムで手術実績として認められない。

ただし、NCDの本学会用申請システムが稼働するまでは従来の申請様式を踏襲する。また、高難度肝胆膵外科手術の定義が改訂された後も、NCDの本学会用申請システムを用いて更新申請を行う場合はNCD登録システムの改訂が行われるまで改訂前の術式にて申請が行われることとする。

 

第28条 本学会に提出された手術調査書を含む各種申請書類の保存期間は5年とし、5年を過ぎたものは廃棄処分とする。

 

第29条 この施行細則は、高度技能専門医制度委員会および理事会の議を経て、変更または廃止することができる。

 

付則

1. この規則は、2008年2月16日から実施する。
2. この規則は、2008年6月1日より一部改正。
3. この規則は、2009年3月7日より一部改正。
4. この規則は、2009年11月27日より一部改正。
5. この規則は、2010年1月18日より一部改正。
6. この規則は、2010年5月27日より一部改正。
7. この規則は、2010年8月21日より一部改正。
8. この規則は、2010年11月22日より一部改正。
9. この規則は、2011年6月8日より一部改正。
10. この規則は、2012年5月30日より一部改正。
11. この規則は、2012年11月30日より一部改正。
12. この規則は、2013年6月12日より一部改正。
13. この規則は、2014年11月20日より一部改正。
14. この規則は、2015年6月11日より一部改正。
15. この規則は、2016年11月25日より一部改正。
16. この規則は、2017年6月7日より一部改正。
17. この規則は、2017年11月24日より一部改正。
18. この規則は、2018年4月21日より一部改正。
19. この規則は、2018年11月24日より一部改正。
20. この規則は、2020年11月18日より一部改正。
21. この規則は、2021年6月5日より一部改正。
22. この規則は、2022年4月22日より一部改正。
23. この規則は、2022年6月9日より一部改正。
24. この規則は、2022年12月2日より一部改正。
25. この規則は、2023年4月29日より一部改正。
26. この規則は、2023年6月29日より一部改正。
27. この規則は、2023年11月17日より一部改正。

 

 

 

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